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虫歯治療や歯列矯正って医療費控除をすることができるの!?診断書は必要!?確定申告に必要な書類は?

みなさんは、医療費控除って知っていますか!?

医療費控除は、1年間に支払った医療費の合計がある一定の金額を超え、その治療が医療費控除の対象だったら確定申告をすればその一部のお金が返ってくるんです。

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歯の矯正や虫歯治療も、医療費控除できるのでしょうか?

矯正治療費は金額が大きい分少しでも支払った医療費が還付されたら嬉しいですよね♪

ここでは医療費控除の基礎知識についてまとめてみます。

 

医療費控除とは?

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医療費控除とは、1月1日~12月31日の1年間に支払った医療費の合計が10万円を超えた場合、確定申告をすることで還付金を受け取ることができる制度のことです。

10万円超えていなくても年収が200万円未満の人は所得の5%以上の医療費を支払っていれば医療費控除ができます。

 

虫歯治療は医療費控除をすることができるの?

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保険適用の3割負担の治療

虫歯が多く、虫歯治療が重なると保険適用内の3割負担でも結構な額になりますよね。

虫歯や歯周病の治療や、親知らずの抜歯なども医療費控除の対象になります。

 

保険適用外で全額負担の治療

歯列矯正ではない保険適用外の虫歯治療もありますが、医療費控除の対象になります。

たとえば、歯の治療材料として使用されるインプラントや被せ物とかです。

私も奥歯の歯科金属2本をジルコニアに替えたので、2本で10万円以上かかりました。

保険適用外の治療費は1つの金額がとても大きいです。白い歯に替える場合は、オールセラミックでも対象です。

 

歯列矯正は医療費控除をすることができるの!?

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歯や顎の成長段階にある子供の矯正治療は医療費控除の対象になります。

成人してから矯正治療をする場合も、咀嚼障害の改善の目的で治療をするのであれば医療費控除の対象です。

ですが、咀嚼障害などの問題もなく”美容や見た目の改善だけの目的”で矯正治療をする場合は、医療費控除の対象外になります。

 

成人矯正だと対象外と言われる!?

大人になってから歯列矯正をする場合は、審美目的と判断され、確定申告に行った際に対象外と言われてしまった人もいるようです。

自己申告すれば、大丈夫という人もいますが、医療費控除のために資料を準備したのに実際に税務署に行ったらできなかった!!なんてことにならないように前々からそれを証明できるものを準備しておきましょう。

診断書は必要なの!?

成人になってから矯正治療をして確定申告をしに行った際に「成人の矯正治療は対象外です。」と言われることもあるそうで、自己申告でも大丈夫のようですが、日本矯正歯科学会の認定医・専門医の診断書があれば間違いなく治療目的として認められ、医療費控除を受けることができるので診断書をもらっておくと良いでしょう。

 

医療費控除に含めることができるもの

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本人の交通費

歯科医院までの交通費も医療費控除に含めることができます。バス・電車・タクシーなどの交通機関で歯科医院へ通院をしたのであれば、医療費控除に含めることができますが、自家用車ので通院した場合のガソリン代や駐車場代は含めることができません。

 

保護者の交通費

子供の矯正治療で保護者が付き添って通院した場合は、保護者の交通費も医療費控除の対象になります。この場合も、自家用車ので通院した場合のガソリン代や駐車場代は対象外です。

 

医療費控除に必要な書類とは?

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医療費の領収書・交通費のメモは用意できたと思いますが、医療費控除に必要な書類とは他に何があるのでしょうか?

 

確定申告書

確定申告書は、税務署やお住まいの市区町村の窓口でももらえますし、国税庁のサイトからもPDFファイルをダウンロードできます。

 

源泉徴収票

年末になると年末調整を行わないといけないので、会社から源泉徴収票を配布されます。”平成○年分給与所得の源泉徴収票”と書かれた小さい紙のことです。

源泉徴収票には、

1.支払金額(年収)

2.給与所得控除後の金額

3.所得控除後の額の合計額

4.源泉徴収税額(今年納めるべき所得税のことです。)

が記載されており、会社員の場合は、月々給料から所得税が天引きされているので、年末調整で年収に対しての所得税の額を計算し、4.源泉徴収税額対して、月々の給料から天引きされている金額が多ければ、その差額が返ってきます。

 

医療費の領収書

医療費控除を受ける為には、会計時にもらう医療費の領収書が必要です。

もし、なくしてしまったら領収書の再発行ができません。ですが、「支払証明書」や、「領収額証明書」などがあれば大丈夫ですので、おそらく有料ですが発行してもらえるか聞いてみるといいです。

 

交通費のメモ

交通費が医療費控除に含めれることはわかったけど、どうやって証明するの!?って思うと思います。

エクセル等で通院した日や利用した交通機関と乗車区間、かかった交通費をメモしておきましょう。

 

医療費の明細書

ネットで『医療費の明細書』と検索したら国税局の医療費明細書のPDFが1番目にでてくると思います。それをダウンロードし印刷して記入すればOKです。

エクセルタイプの『医療費集計フォーム』もありますが、私的には、PDFファイルの方が記入しやすかったです。

※国税局のPDFファイルは、1枚に12行しか記入することができないので、それ以上あるのであれば、『詳細は別紙に記載』『別紙の通り』などといったことを記入して、別紙のエクセルやメモを作成して封筒に入れて提出すれば大丈夫です。

 

印鑑

印鑑も必要です。シャチハタではなく『認印』を持っていきましょう。

 

 

医療費控除額の計算の仕方

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医療費控除を受ける前に、大体いくらくらい還付されるか気になりますよね♪

還付される金額は、支払った医療費やそれぞれの年収によって変わってきますので、計算の仕方をご説明します。

1年間で支払った医療費-※保険金などで補てんされる金額-10万円か(所得金額の合計額×0.05)いずれか少ない方の金額=医療費控除額×所得税率=所得税の還付金

※病院で入院や手術をした際に医療保険や生命保険から支給される給付金や健康保険などで支給される高額療養費や家族療養費や出産育児一時金を受け取った場合は、その金額を差し引く必要があります。

『所得税率(平成27年以降分)の総所得金額に対する税率』

195万円以下:5%

195万円を超え 330万円以下:10%

330万円を超え 695万円以下:20%

695万円を超え 900万円以下:23%

900万円を超え 1,800万円以下:33%

1,800万円を超え 4,000万円以下:40%

4,000万円超:45%

出典:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

 

所得税の還付金が返ってくるだけでなく、住民税の減税もすることが出来ます。

まとめ

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私も、医療費控除の還付金の計算をしましたが、結構な額の医療費が返ってきそうです。

虫歯治療や矯正治療として支払った医療費が10万円を超えるのであれば、きちんと確定申告の書類を用意して医療費控除をしに行きましょう♪