みなさんは確定申告の医療費控除を知っていますか?歯の矯正治療は保険適用外なので全額自己負担しなければなりません。
そのためかなりの高額な費を支払うことになりますが、確定申告の際に医療費控除を受けることで、その一部が還付金として返ってきます。
矯正費用の相場は大体50万円~100万円と言われているので、矯正治療費だけでも十分に医療費控除を受けることができます。
私も4年前に矯正治療をしたのですが、その頃の私は医療費控除のことをまったく知らず、確定申告をしなかったので、還付金を受け取ることができませんでした。
矯正治療を行った歯医者さんでもこのような制度があることを一切教えてくれなかったので、自分自身でしっかりと医療費控除の知識を身につけ、確定申告に行く必要があります。
私のように歯列矯正をして高額な医療費を支払ったにも関わらず、医療費控除をしないなんてはっきり言って大損です。もらえるお金はしっかりともらっておきましょう!!
そこで今回は、確定申告の医療費控除についてまとめてみました。
確定申告とは?
1月1日~12月31日までの1年間の所得を合算し、それに対する税額を計算した後、翌年の2月16日~3月15日の間に申告・納税することです。
医療費控除は源泉徴収票に記載されていません。会社員の所得以外にも所得がある場合は、その金額も合算した上で、自身で確定申告をし、医療費控除をする必要があります。
医療費控除とは?
医療費控除とは、1年間に支払った医療費の合計が10万円を超えた場合、確定申告をすることで還付金を受け取ることができる制度のことです。
10万円超えていなくても年収が200万円未満の人は所得の5%以上の医療費を支払っていれば医療費控除ができます。
医療費控除を受けられる条件とは?
医療費控除は美容や予防のために支払った医療費は対象外で、治療にかかった金額のみ対象です。
美容目的の手術や歯列矯正、健康診断や予防のために支払った金額は医療費控除を受けることができません。
成人矯正は医療費控除の対象になる?誰が判断するの?
大人になってからの歯列矯正は審美的改善と判断されやすいですが、もちろん成人矯正をした場合でも、歯並びが悪いためや噛み合わせの改善が目的であれば対象になります。その判断は、日本矯正歯科学会の認定医が行います。
成人になってから矯正治療をして確定申告をしに行った際に「成人の矯正治療は対象外です。」と言われることもあるそうで、自己申告でも大丈夫のようですが、日本矯正歯科学会の認定医・専門医の診断書があれば間違いなく治療目的として認められ、医療費控除を受けることができるので診断書をもらっておくと良いでしょう。
医療費控除額に含まれる費用とは?
1年間に支払った医療費はもちろんのこと、医療機関までの通院のためのバスや電車、タクシーなどの交通費も含まれます。(マイカーは対象外)
バスや電車とかは領収書がないので通院した日付、利用した交通機関とその区間、金額のメモをとっておく必要があります。
医療費控除をより多く還付するには!?
矯正治療は、保険適用外の高額な費用になるのでなかなか一括で支払ができず、年をまたがって分割払いをすることが多いと思いますが、1年でまとめて支払って申請した方がお得です。
また、医療機関からもらった領収書をきちんと管理し、交通機関を使用したのであれば必要事項をその都度メモをとり、医療費だけでなく交通費もしっかりと計算しておきましょう。
医療費控除額の計算方法
【計算方法】
医療費-※保険金で補てんされる金額-10万円=医療費控除額×所得税率=還付金
例)372,000円-0円-10万円=272,000円×10%=27,200円
※病院で入院や手術をした際に医療保険や生命保険から支給される給付金や健康保険などで支給される高額療養費や家族療養費や出産育児一時金を受け取った場合は、その金額を差し引く必要があります。
また、年収が高いと所得税率が高くなるので還付される金額も高くなります。
まとめ
私が1度目の歯列矯正をした時は、確定申告に対しての知識が乏しく、医療費控除なんてものがあることすら知りませんでした。
歯の矯正治療は保険適用外なのでかなりの高額料金なので、矯正治療の金額だけで医療費控除の対象になることが多いです。
高額な分医療費控除で返ってくるお金も多いので、年間で支払った医療費を計算して必ず確定申告をするようにしましょう。